人気ブログランキング | 話題のタグを見る

新潟駅・駅前広場の活用を考える勉強会(第1回)開催報告

新潟駅・駅前広場の活用を考える勉強会(第1回)開催報告_b0044653_1635790.jpg


開催日時平成20 年7月25日(金) 19:00 〜21:00
開催会場新潟駅周辺整備事務所
参加人数12名
テーマ駅前広場の規制・条例の仕組みについて
ゲスト新潟駅周辺整備事務所 小林正人氏
内  容現状における新潟駅駅前広場の規制の内容を知り、
      今後の駅前広場活用に向けて必要な制度変更等について考える。
--------------------------------------
議論のまとめ
--------------------------------------
○駅前広場に関して、現状では3つの規制がある。
・新潟駅・駅前広場条例→駅前広場の管理・運営全般についての規制
・道路交通法→交通規制
・新潟市屋外広告物条例→屋外広告物の規制

○現状の条例ではイベント利用は想定外。
 駅前広場条例については、万代口・南口広場を一括して対応している。現状は交通広場のための条例となっており、イベント利用は想定外の内容。現在、南口広場オープンに向けて、条例改正を検討中。

○駅前広場は屋外広告物条例の禁止区域になっている。
 屋外広告物条例では、駅前広場(ここでいう駅前広場とは、都市計画上の駅前広場のエリア)は禁止区域となっており、実質的に広告物の設置はほとんど不可能な状態(市などの公共団体が出すものはOK)。

○JRの敷地は条例の対象外。
 JRの敷地(全体の1/4)は、都市計画上の駅前広場に含まれていないため、条例の対象外になっている。JRの敷地を含めて条例を改正するかどうかは、今後要検討。南口広場の市民活用広場は、市の敷地であるため、JRとの交渉は不要。

○設備使用料負担が条例改正で盛り込まれる予定
 条例改正では、市民活用広場に設置されている設備(電気・水道等)の使用料負担の規制も含まれることになるだろう。

○市民活用広場以外は道路扱いになる。
 南口広場においては、広場中央にある市民活用広場以外は道路扱いとなる(市民活用広場の両脇のスペースは歩道扱い/ペデストリアンデッキ下のスペースも歩道扱い)。ここを使用するとなると、警察協議が必要となる。広場利用にあたっては、市民活用広場部分と歩道部分の規制が異なることを認識する必要あり。

○無条件で屋外広告物条例の禁止区域を解除することは不可能。
 屋外広告物条例の禁止区域を解除しようとする場合、無条件では無理(ローカルルール・管理組織の有無が条件)。禁止区域の解除については、その必要性を含めての検討が必要。

<第1回勉強会のポイント>
◆市民が利活用できるスペースは、広場扱いで条例化する予定。
→道路扱いとはならないため、警察協議が不要となる。
→ただし、歩道部分は道路扱いなので、警察協議が必要となる。

◆駅前広場は、市屋外広告物条例の禁止区域であるため、常設看板は相当制限される。
→企業の広告物を掲載して収入を得るというビジネスモデルは、現状では不可。

by niigata-eki | 2008-08-02 16:01 | ワークショップ結果報  

<< 第2回 市民による新潟駅南口広... 第1回ワークショップを開催しました >>